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2024/03/28 19 : 57
CATEGORY : [金融関連法律]

「ありえねー」という判例をみてみましょう。

~ 以下は抜粋 ~ 

◇ 判例1 ◇ 

○ 最高裁大判昭和39.11.18民集189号1868頁,判例解説民事篇昭39・429頁
債務者が任意に支払った利息制限法所定の制限を超える利息・損害金は当然に残存元本に充当されるか。→ 積極
(判決要旨)

債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息,損害金を任意に支払ったときは,右制限をこえる部分は,民法491条により,残存元本に充当されるものと解するのを相当とする。
(補足意見及び反対意見がある。) 

(注) 本判決は,最高裁が昭和37年6月13日言い渡した大法廷判決を2年半足らずの間に変更し,いわゆる元本充当説を採用したものである。裁判官14名中,多数意見が10名,反対意見が4名である。
本判決の理由として,次のように説示されている。

(判決理由抜粋) 
債務者が利息,損害金の弁済として支払つた制限超過部分は,強行法規である本法(注:利息制限法)1条,4条の各1項により無効とされ,その部分の債務は存在しないのであるから,その部分に対する支払は弁済の効力を生じない。

従つて,債務者が利息,損害金と指定して支払つても,制限超過部分に対する指定は無意味であり,結局その部分に対する指定がないのと同一であるから,元本が残存するときは,民法491条の適用によりこれに充当されるものといわなければならない。

本法1条,4条の各2項は,債務者において超過部分を任意に支払つたときは,その返還を請求することができない旨規定しているが,それは,制限超過の利息,損害金を支払つた債務者に対し裁判所がその返還につき積極的に助力を与えないとした趣旨と解するを相当とする。

また,本法2条は,契約成立のさいに債務者が利息として本法の制限を超過する金額を前払しても,これを利息の支払として認めず,元本の支払に充てたものとみなしているのであるが,この趣旨からすれば,後日に至つて債務者が利息として本法の制限を超過する金額を支払つた場合にも,それを利息の支払として認めず,元本の支払に充当されるものと解するを相当とする。

更に,債務者が任意に支払つた制限超過部分は残存元本に充当されるものと解することは,経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする本法の立法趣旨に合致するものである。

右の解釈のもとでは,元本債権の残存する債務者とその残存しない債務者の間に不均衡を生ずることを免れないとしても,それを理由として元本債権の残存する債務者の保護を放擲るような解釈をすることは,本法の立法精神に反するものといわなければならない。 

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2008/04/03 10 : 33
こめんと [ 0 ]
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