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4年後の判例は以下のようになっています。 ○ 最高裁大判昭和43.11.13民集22巻12号2526頁,判例解説民事篇昭43下841頁 (判決要旨) したがって,債務者が利息制限法所定の制限をこえて任意に利息・損害金の支払を継続し,その制限超過分を元本に充当すると,計算上元本が完済となったとき,その後に支払われた金額は,債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに外ならないから,この場合には,右利息制限法の法条の適用はなく,民法の規定するところにより,不当利得の返還を請求することができるものと解するのが相当である。」 PR |
「ありえねー」という判例をみてみましょう。 ○ 最高裁大判昭和39.11.18民集189号1868頁,判例解説民事篇昭39・429頁 債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息,損害金を任意に支払ったときは,右制限をこえる部分は,民法491条により,残存元本に充当されるものと解するのを相当とする。 (注) 本判決は,最高裁が昭和37年6月13日言い渡した大法廷判決を2年半足らずの間に変更し,いわゆる元本充当説を採用したものである。裁判官14名中,多数意見が10名,反対意見が4名である。 (判決理由抜粋) 従つて,債務者が利息,損害金と指定して支払つても,制限超過部分に対する指定は無意味であり,結局その部分に対する指定がないのと同一であるから,元本が残存するときは,民法491条の適用によりこれに充当されるものといわなければならない。 本法1条,4条の各2項は,債務者において超過部分を任意に支払つたときは,その返還を請求することができない旨規定しているが,それは,制限超過の利息,損害金を支払つた債務者に対し裁判所がその返還につき積極的に助力を与えないとした趣旨と解するを相当とする。 また,本法2条は,契約成立のさいに債務者が利息として本法の制限を超過する金額を前払しても,これを利息の支払として認めず,元本の支払に充てたものとみなしているのであるが,この趣旨からすれば,後日に至つて債務者が利息として本法の制限を超過する金額を支払つた場合にも,それを利息の支払として認めず,元本の支払に充当されるものと解するを相当とする。 更に,債務者が任意に支払つた制限超過部分は残存元本に充当されるものと解することは,経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする本法の立法趣旨に合致するものである。 右の解釈のもとでは,元本債権の残存する債務者とその残存しない債務者の間に不均衡を生ずることを免れないとしても,それを理由として元本債権の残存する債務者の保護を放擲るような解釈をすることは,本法の立法精神に反するものといわなければならない。 |
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